事例紹介
【タイ税務ルール基本の基】タイ国での年次税務申告について
2018-04-23
■年次申告業務
歳入法典第65条によると、会社は事業年度ごとに課税所得を計算する必要があります。課税所得の計算期間は、通常の場合、12か月間となります。なお、会社設立直後の最初の事業年度や事業年度終了日を変更する場合の事業年度の計算期間は12か月に満たない場合があります。
歳入法典第69条によるとすべての法人は事業年度終了日から150日以内に所定の様式により、年次法人税申告書(Phor Ngor Dor50)を提出しなければなりません。例えば会社の事業年度が12月31日に終了する場合には5月30日が申告期限日です。なお、年次法人税申告書には、会社の収入、支出、純損益、その他の情報が記載されますが、当該事業年度に係る監査済み貸借対照表及び損益計算書も同時に提出する必要があります。
なお、中小企業含めたすべての会社に監査が求められており、監査済みの公認会計士のレポート及びサインが必要な点、日本とは大きく異なります。(日本では上場企業のみ)
<会計士の視点から見たコメント>
税務申告は日本では決算日から2か月。(上場会社等は3か月に変更申請)
スピード感が日本とは大きく違うこと、また非上場会社であっても監査が必要であることから、日本の担当者の方は当該前提を理解していない場合非常に困惑します。また、期限を前倒し、前倒しで行動する日本人の行動の基本思考と、ギリギリ間に合えばいいというタイの人の行動思考のギャップにも現地担当者は強く悩まされます。まず基本の法律、前提が違うことを理解したうえで、コミュニケーションをとることが、現地代表、日本の担当者に必要である。そう考えます。
アクセスMAP
- 所在地
- 48/7 Soi Napha Sap 4, Khlong Tan sub-district,
Khlong Toei district, Bangkok 10110
- タクシーでお越しの方
- BTSトンロー駅下車 2番出口 (エレベーターで降りるのが一番近いです)
バイクタクシーは15バーツ、行き先は「ソイ ナパサップ5」
徒歩は15分くらいかかります。