事例紹介
タイ会計 減価償却費 日本との違い
2018-04-23
先日お客様よりこんな問い合わせがありました。。。
“タイの減価償却費の処理、日本と違うと聞いたのですが基本的にどう違うのでしょう?”
はい、“多少”違います。
まず、前提となる減価償却費の説明を踏まえた上で記載します。
そもそも減価償却とは、
“費用の科目、固定資産の費用配分により計上される費用です”
固定資産とは1年以上保有することが想定される資産です。(⇔流動資産)
減価償却とは、固定資産、すわなち、長く使う金額の大きい資産に関しては、来年、再来年もまだまだ使用するので、購入年度でまとめてではなく、長期にわたって分割して費用としましょうという考え方です。毎年交換するものはその必要はないです、そのようなものはその都度費用としてしまっていいのでそれと反対の考え方です。
では、当該前提を踏まえて、日本とタイの固定資産、減価償却方法の違いをタイ視点をメインとして記載します。
1.減価償却、固定資産計上における日本、タイの基本的考え方の相違
日本・・1年以上使用、20万円以上が固定資産
タイ ・・1年以上使用するものすべてが固定資産
(実務上では1,000B~2,000B以上のものを固定資産としている。)
よって下限が低いことから日本と比較して固定資産が膨大になります。
理由:帳簿、会計の記録管理の簡便性よりも、費用の金額を少なくして税収を確保するためだと思われます。(私見です)
2.固定資産の耐用年数
日本・・資産の種類別に細かく定められている。
参考:日本税法耐用年数表・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
タイ・・建物20年、機械・設備は5年、ソフトウェアは3年とシンプル。
3.タイ、減価償却資産に関する一般的な注意事項
会社の送迎用などの目的で乗用車を購入した場合、100万バーツまでの乗用車はその部分までは減価償却(費用化)が認められるが、それを超える部分に関しては減価償却費は費用として認められない。(それを超える部分は必要経費を超えた贅沢であると解釈されているため)
以上簡単ですがそもそもの減価償却費の説明も含め記載しました。
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アクセスMAP
- 所在地
- 48/7 Soi Napha Sap 4, Khlong Tan sub-district,
Khlong Toei district, Bangkok 10110
- タクシーでお越しの方
- BTSトンロー駅下車 2番出口 (エレベーターで降りるのが一番近いです)
バイクタクシーは15バーツ、行き先は「ソイ ナパサップ5」
徒歩は15分くらいかかります。