事例紹介
タイと日本の会計・税務の違い。With Holding Tax(源泉所得税) 前提編
2018-04-23
タイでよく話になる、日本の会計・税務との違い。
その1つがWith Holding Tax(源泉所得税)になります。
ただ、With Holding Tax(源泉所得税)と言われて多くの方(会計士でも)ピンとこないと思います。
まず、With Holding Taxといわれた時点で、英語だし、そんな言葉日本にはないしということでイメージができません。
Q. なぜ?
A.日本での名称は源泉所得税です
ただ、源泉所得税ですよ、と言われてもイメージができないと思います。
Q.なぜ?
A.日本では会社の給与から所得税が控除されて支払われる源泉所得の処理以外では、本当に一部の個人(作家、プロ野球選手、芸能人等々)に報酬を払う場合にしか行われない処理だから。
参考 国税局HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ということで、違いの話をするよりも、そもそも日本では人事の方又は給与明細の内容をしっかり把握されている方等々以外では、源泉所得税について普段あまり意識しません。
ですので、タイでの会計、税務において源泉所得税とはどんな処理になって、その処理がなぜ行われるのかということをまず知ることが必要です。
Q.どんな処理?
A.報酬をもらう側、支払う側の関係において、報酬をもらう側が、最終的に受領した報酬に関する税金を支払わないことがないよう、あらかじめ支払う側にもらう側の分の税金を暫定計算してもらい、その金額を控除したうえで、もらう側に払ってもらう処理を行う
Q.どんな意味?
A.税金を納める義務があるわけではない報酬を支払う側から税金をあらかじめ受領することができる。
つまり、
①報酬をもらう側から税金のとりっぱぐれがない。
②確定申告を待たずして税金が早いタイミングで国に入ってくる。
という利点が国側にあります。これはもともと税金を国が効率的に回収するために制定された制度だからです。
給与で考えれば日本も同様なのでわかりやすいです。
給与をもらう際に手取り額から所得税が引かれていますよね?それが源泉所得税です。
ざっくりとしたイメージの話をすると、
タイでは給与を支払う場合だけでなく、ある法人(又は個人)が他の法人(又は個人)に報酬を支払う際、
日本よりもずっと多くの種類、項目、サービスに対して源泉所得税の考え方で同様の処理をしなければならないです。それが煩雑であり、日本と違う点として定義されています。
次回のコラムで具体的な手続き方法、内容について記載します。
当該コラムでは違いの前に、前提となる源泉所得そもそもの内容の理解について記載しました。
アクセスMAP
- 所在地
- 48/7 Soi Napha Sap 4, Khlong Tan sub-district,
Khlong Toei district, Bangkok 10110
- タクシーでお越しの方
- BTSトンロー駅下車 2番出口 (エレベーターで降りるのが一番近いです)
バイクタクシーは15バーツ、行き先は「ソイ ナパサップ5」
徒歩は15分くらいかかります。