事例紹介

やむをえず解雇という状況、ありますよね?タイで念頭においておきたい解雇の際の注意点

2018-04-23

やむをえず解雇という状況タイだとありますよね?

タイで念頭においておきたい解雇の際に注意すべき段取り、補償金について記載します。

従業員の状況に応じた解雇事前通告と解雇補償金

(1)解雇事前通告と労働者の雇用契約終了

使用者が解雇する場合、事前通告を相手側にしなければならない。通告の方法は給与日かそれ以前(3か月以上前でなくてもよい)に次の給与日に解雇する旨を通告することによって行うことと定められている(17条1項)。つまり、事前通告と解雇日との間に2回給与支給日がなくてはならないのである。ただ、引き継ぎを考慮して1か月前の事前通告を就業規則で求めている企業が多い。使用者が事前通告をしないで直ちに解雇する場合は、事前通告により、雇用終了のときまでに支払わなければならない賃金を即時支払うことにより即時解雇することができる。例えば給与日が25日であり、1月15日に即解雇する場合は、1月25日の給与と2月25日の給与を支給しなければならないのである。

(2)解雇補償金

会社都合で解雇する場合は上述の事前通告を行うと同時に以下の通り解雇補償金を支払わなければならない(118条)。

1)120日以上1年末満継続して勤務した者:少なくとも最終賃金の30日分
2)1年以上3年末満継続して勤務した者:少なくとも最終賃金の90日分
3)3年以上6年未満継続して勤務した者:少なくとも最終賃金の180日分
4)6年以上10年未満継続して勤務した者:少なくとも最終賃金の240日分
5)10年以上継続して勤務した者:少なくとも最終賃金の300日分

参照HP:http://motoda.biz/labourstandards.htm

<会計士の視点から見たコメント>

試用期間中であったとしても通常の雇用契約と同様と考え、事前通告が必要(最高裁判決番号2364/2545(2002年)出所労働省ウエブサイト)とのこと。解雇というのはリスク、資金的負担がついてまわります。採用に慎重になるのはもちろんですが、解雇の際もまず立ち止まり、リスク、法律を確認してからの実行が安全かつ確実です。

アクセスMAP

所在地
48/7 Soi Napha Sap 4, Khlong Tan sub-district,
Khlong Toei district, Bangkok 10110
タクシーでお越しの方
BTSトンロー駅下車 2番出口 (エレベーターで降りるのが一番近いです)
バイクタクシーは15バーツ、行き先は「ソイ ナパサップ5」
徒歩は15分くらいかかります。