事例紹介

タイと日本の会計・税務の違い。With Holding Tax(源泉所得税) 

2018-04-22

タイ国内の会社が他の会社(又は個人)に対して一定の所得を支払う場合、

当該支払に係る税の源泉所得税の徴収を行い、都度、源泉徴収票を作成する必要があります。

作成フォーマットはこちら(タイ語)

会社内部の流れとしては、

①  他社からサービスを受ける⇒②Invoice(請求書)を受領⇒③invoice(請求書)の金額を支払(←この際に源泉徴収票を作成、自社で保管するともに相手方にも送付)

源泉所得税の納付期限は支払いが行われた月の翌月7日。上述の作成された都度の源泉徴収票の内容をまとめ、政府に申告します。書類は法人に対して支払ったもの(PND53)、個人に対して支払ったもの(PND3)でそれぞれ分けて作成します。

控除される所得(支払項目)の名称、税率例は下記です。

なお、%の区分については申告フォーマットの裏面にも記載されていますので、

作成する際にタイ人スタッフに内容を確認してもらうことも可能です。

名称 税率 備考
借入金に係る利子 1% 銀行等への支払
広告料金 2% 広告掲載費用等
ロイヤルティ 3% 権利料、フランチャイズコスト等
請負業務による所得、サービス 3% 外部委託サービス(会計業務もここに含まれる)
賃借料 5% 事務所、機械設備の賃貸
配当 10% 株主への配当

(注)1件1,000B以下の取引は源泉徴収を要さない

まず知ることが必要なのは

①  そもそもの制度の理解

②  都度の作業ワークフロー→月次の申告という流れ

です。

源泉所得税に関しては細かい論点、必要な情報はその他もあります。

ただ、大きいところからまず理解したうえで、その他の情報を順番に押さえていく方が、一気にすべての情報を見て理解しようとするよりも結果的に近道になります。

まずは一番基本的な事項を当該コラムで記載しています。

 

アクセスMAP

所在地
48/7 Soi Napha Sap 4, Khlong Tan sub-district,
Khlong Toei district, Bangkok 10110
タクシーでお越しの方
BTSトンロー駅下車 2番出口 (エレベーターで降りるのが一番近いです)
バイクタクシーは15バーツ、行き先は「ソイ ナパサップ5」
徒歩は15分くらいかかります。